復興庁30年度まで存続 改正法成立、支援重点化

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 東日本大震災の被災地を手厚く支援する「復興期間」が2020年度末で終わるのを受け、21年度以降の枠組みを定めた改正法が5日、参院本会議で可決、成立した。復興庁を30年度末まで存続させるのが柱。政府は東京電力福島第1原発事故の被災地再生や被災者の心のケアなど、残された課題に対処する一方、支援の重点化も進める。

 改正法では、20年度末だった復興庁の設置期限を10年間延長し、21年度以降も専任閣僚を置く。復興予算は、引き続き一般会計から切り離した特別会計で管理。財源となる復興債の発行期間と日本郵政株の売却期限は延長する。

 原発事故によって住民帰還や町づくりが進まない福島県への支援は加速。移住・定住を促進するほか、風評被害の影響を受けている事業者への税軽減措置を新設する。

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