長時間労働を強いられたとして、アクサ生命保険(東京)の社員が損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、長時間労働を放置した安全配慮義務違反を認め、同社に10万円を支払うよう命じた。久屋愛理裁判官は、心身の不調を認める医学的な証拠はないとしたものの「結果的に具体的な疾患の発症に至らなくても不調を来す可能性があった」と判断した。
判決によると、社員は都内の営業所の部長として平成27年11月~29年3月、月30~50時間の時間外労働に従事した。
長時間労働をめぐっては、長崎地裁大村支部が昨年9月、具体的な病気の発症がないケースで会社側に30万円の賠償を命じた。その後、控訴審で和解した。