ラブホテルで女性殺害、53歳男に懲役15年 さいたま地裁


 埼玉県川越市のラブホテルで昨年12月、女性の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われた同県坂戸市溝端町、無職、広田堅固被告(53)に、さいたま地裁は26日、求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。

 中桐圭一裁判長は判決理由で「強い殺意に基づく犯行」と断じ、「被害者が殺害されるべき理由は見当たらず、苦痛は計り知れない。反省も十分ではない」と指摘した。

 判決などによると、広田被告は昨年12月19日、ラブホテルの客室内で川越市の女性(34)の首をロープで絞めて殺害した。2人は事件当日に知り合ったとみられる。



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