内閣府は17日、九州地方を中心とする7月の豪雨災害を受け、応急修理中で一時的に自宅に住むことができない被災者に対しても、今回新たに応急仮設住宅に入居可能とすることを明らかにした。災害救助法に基づく措置で今回、対象者を拡大した。
これまで仮設住宅の入居対象者は、自宅が半壊以上の被害を受けるなどして自宅に住めない場合に限られた。今回、応急修理をすれば自宅に住めるようになる場合でも、修理期間が1カ月以上見込まれれば、6カ月間を上限に仮設住宅への入居を認めることとした。
被災地では工事業者が不足しがちで応急修理に長期間かかることが多く、今年3月に総務省から勧告を受け、内閣府が対応を検討していた。今後の災害でも同様の対応を取るという。
被災地からも対象を拡大するよう要望が出ていたという。武田良太防災担当相は同日の記者会見で「熊本県などの要望を踏まえ、安心して住まい再建に取り組んでいただけるようにしたい」と述べた。