旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で知らない間に不妊手術を強制され、憲法が保障する自己決定権を侵害されたなどとして、大阪府などの70代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟が17日、大阪地裁(林潤裁判長)で結審した。判決は11月30日。仙台、東京両地裁に続く全国3例目の司法判断となる見通し。
国側は手術は20年以上前に行われ、除斥(じょせき)期間が経過し損害賠償請求権は消滅したと主張したほか、一部原告については手術の実施が認められないと指摘。原告側は障害者の特性や社会的な偏見から、手術の意味を理解したり、請求権を行使したりすることが困難だったと反論した。
この日は原告ら3人が意見陳述。ともに聴覚障害があり、40年以上前に妻が手術を受けさせられたと訴える70代の夫婦は手話で「こんな法律を作った国を許せないし、今も怒りの気持ちが収まらない。(耳が)聞こえる人も聞こえない人も同じように家庭を築く権利がある」と涙ながらに訴えた。