違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれた。槙原被告は起訴内容を認め、被告人質問では「ファンの皆さまに申し訳なく思っている」と謝罪。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は8月3日。
検察側は冒頭陳述で、槙原被告が20歳のころから危険ドラッグ「ラッシュ」を使い始めたと指摘。遅くとも平成11年以降は覚醒剤を使用するようになり、同年に覚醒剤取締法違反容疑で現行犯逮捕され、有罪判決を受けた後も覚醒剤やラッシュを使っていたとした。
起訴状によると、槙原被告は平成30年3~4月、仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションでラッシュ約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持したとしている。
地裁によると、一般傍聴席29席に対し、510人の希望者が並んだ。
槙原被告は2月に警視庁に逮捕され、翌3月に保証金500万円を納付して保釈されていた。