固定資産税9100万円を過徴収 大阪市を集団提訴

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 大阪市から固定資産税などを過大に徴収されていたとして、市内に土地を所有する11人と法人2社が30日、市に計約9100万円の損害賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こした。原告側は最長で約20年にわたり、過徴収が行われていたと訴えている。

 訴状によると、原告らは同市平野区や東住吉区、淀川区に宅地などを所有。いずれの土地も、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を示す「容積率」が混在する状態だった。市の規定ではこの場合、土地の評価額は減額補正(最大約30%)されるが、市は補正しないまま長年納税通知を行っていた。

 気付いた原告らの指摘を受け、市は過去5年の過徴収分を返還。ただ過徴収は長年続いていたとみられ、訴訟で原告側は、民法上の賠償請求が可能な20年前までさかのぼり、それぞれ約110万円~3千万円の支払いを求めている。

 市は「訴状を確認した上で、適切に対応したい」とコメントした。

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