8年前のあおり運転でうつ病に「相応の恐怖与える態様」 被告に720万円支払い命令

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8年前のあおり運転でうつ病に「相応の恐怖与える態様」 被告に720万円支払い命令

 車であおり運転行為をされたため、うつ病を患ったとして、兵庫県内在住の男性が神戸市東灘区の男性に治療費など約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、神戸地裁であり、姥迫浩司裁判官は被告の男性に約720万円の支払いを命じた。

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 判決によると、2012年11月5日未明、神戸市灘区の市道で、原告の車に幅寄せされたと感じた被告が立腹し、法定速度を上回る速度で原告の車を追走。原告の車が赤信号で停車すると、被告は車を降りて近づき「開けろ」「出てこい」と大声で言いながら窓ガラスを拳でたたいたり、車体を何度も足蹴りしたりした。原告が110番しようとすると、被告は車に戻って発進させた。

 原告側代理人によると、原告は県警灘署に被害届を出したが、被告は不起訴処分になったという。

 被告側は車体を何度も足蹴りした行為などは認めていなかったが、姥迫裁判官は原告の車の損傷した跡を警察官が確認している点などから、行為があったと認定。うつ病との因果関係については、医師の診断のほか、「今回のトラブルの内容自体が客観的に相応の恐怖を与える態様」として因果関係を認めた。

【あおり運転】 6月30日に施行された改正道交法では、他の車の通行を妨げる目的での逆走▽急ブレーキ▽車間距離不保持▽急な車線変更▽左からの追い越し▽ハイビーム▽執拗なクラクション▽幅寄せ・蛇行▽高速道路上の低速走行▽高速上の駐停車-の10行為を対象とした。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で違反点数は25点、欠格期間は2年。「著しい危険」を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点、欠格期間3年。

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