名門大出身でないという理由で正当な手続きで推薦された教師を任意で排除した疑いを受け、韓国私立学校理事長が懲役刑の執行猶予を言い渡された。
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ソウル中央地裁刑事控訴5-3部は、業務妨害の疑いで起訴された学校法人Y学園理事長のパクさん(63)に、1審と同じく懲役10月、執行猶予2年を宣告したと29日明らかにした。
Y学院所属の高校は、2014年、内部手続きを経て公開した典型的な方法と審査基準に基づいて、教員採用手続きを進行した。美術教師の場合、A大学を出たクォンさんが1位に選抜された。
ところがパクさんは、この内容を校長から報告を受けた後、A大学出身が1位に選出されたことに不満を抱き、「男性教師だから点数を多くを与えたのではないか。A大学は美大の中で順位が低く、通常の選抜対象ではない。2位、3位以上の中から選ばなければいけない」と話した。
パクさんは数日後、校長を自分の事務室に呼び、「このような方針で進めるなら、私はあなたのやり方に賛同できない。あなたがA大学を出ていたら、私はあなたを校長にしていなかったはずだ。2位、3位以上の大学の中から選抜する方法を探してみろ」という趣旨で指示した。
パクさんは、4次面接点数を1〜3次選考スコアに合算することにより、最終的な選抜順位を変え、2位だったBさんが1位になった。パクさんは校長によって変更された順位に従って新規教員任用提請を再度行い、このような事情を知らない学校理事たちがBさんを美術教師として採用した。
裁判の過程で、パクさんは「教員任免の裁量権を持つ理事長であるだけに、採用手続き介入への違法はなかった」とし「法の一部を違反しても、合理的疑いを抱いて手順にやむを得ず介入しただけで、業務妨害の故意はない」と主張した。
しかし、裁判所は、パクさんの主張を受け入れなかった。
1審は「パクさんはクォンさんの教員任用選抜を撤回し、Bさんを新しく採用するように校長を圧迫した」とし「その結果、Bさんの教員採用が不適法に行われた」と判断した。
量刑と関連して、「違法な情況が明らかになっても、パクさんは犯行を認めていない」と指摘した。
しかし、パクさんが社会的物議を醸したことを反省している点、理事長職を退き事件により得られた利益がない点、新規採用されたBさんから利益を受けていない点を考慮した判決となった。