尹検察総長側「法務部が懲戒請求後、新たに民間委員を委嘱したのは違法」=韓国

[ad_1]

尹検察総長側「法務部が懲戒請求後、新たに民間委員を委嘱したのは違法」=韓国

【写真】もっと大きな写真を見る

尹総長側の特別弁護人であるイ・ワンギュ弁護士は11日、記者団を通じ、「予備委員でなく新しい民間委員であるチョン委員を委嘱して懲戒委員会審議を行うのは、検事懲戒法上の委員構成規定に反する」と主張した。

イ弁護士は「検事懲戒法は懲戒委構成員7人をあらかじめ定めるようにしており、その委員が職務を遂行できない場合、その職務を遂行する人として3人の予備委員を置くよう規定している」とし「これにより予備委員もあらかじめ決められていなければならない」と強調した。

続いて「懲戒請求後に法務部長官が新しい人を委員に指名したり、委嘱したりできるなら、当該事件のために不公正な人を恣意的に指名、委嘱することができるので、公正さを著しく欠くことになる」と指摘した。

続いて「懲戒請求当時、民間委員1人が懲戒請求後の問題で職務を遂行できない場合は、予備委員のうち1人を指定して委員職務を行わせるものであり、その民間委員の代わりに新たに民間委員であるチョン委員を委嘱して審議を行うのは検査懲戒法上の委員構成規定に反する」と主張した。

イ弁護士は<ニュース1>との通話で「検事懲戒法上、予備委員は検事がすることになっている」と説明した。これに先立ち、民間委員であるソウル私立大学歴史学科のA教授は「政治的問題に関与するのは負担だ」として辞退したという。

A教授が辞退したために、予備委員である検事1人が民間委員の代わりに委員として入るべきだったのだが、そうではなかったというのは、A教授の辞退後、新しい民間委員を委嘱したということであり、新しい民間委員がチョン教授だというのがイ弁護士の主張だ。

イ弁護士は「懲戒請求がされると、その当時の基準で構成された委員たちがしなければならないのだが、裁判所でいえば裁判部の構成員が変わること」とし「法務部がそのうちの1人を勝手に変えたということ」と指摘した。

続いて「懲戒請求後に新しい委員を委嘱するなら、その委員は次の事件からしなければならないということ」と強調した。

[ad_2]

Source link