ハングルみずほ銀行が顧客への賠償について述べたものの、その金額は障害時に他行のATMを使った際の手数料のみというとんでもないドケチぶりが露わになった。約款の中に重過失がないと責任は負わないという旨の記述が存在するからだという。つまり今後入念に調査を実施して重過失があると確定した場合にのみ賠償すればいいということになる。これでは被害者は浮かばれない。
賠償額は利用した“他行のATM手数料”程度か…みずほ銀行で3度目の大規模システム障害 法的責任を考える
3/6(土) 6:06配信 関西テレビ
みずほ銀行で2月28日、全国規模のシステム障害が発生。ATM=現金自動預払機のおよそ7割にあたる4318台が一時利用できなくなりました。
利用客:
「何もおろせなかった、怖いですよね」
別の利用客:
「自分のお金が自分で使えないのは最悪ですよね」
さらにカードや通帳がATMに飲み込まれ、出てこなくなるトラブルがなんと5244件も起きました。
また別の利用客:
「『どうされた?』と聞いたら、『入れたままカードが返ってこない』と」
みずほ銀行の大規模なシステム障害はこれで3度目。今回の原因は定期預金のデータの移行作業と通常の月末の処理が重なり、システムに想定以上の負担がかかったということですが…。
みずほ銀行 藤原頭取:
「運用面において見積もりの甘さは反省しきりでございます。みずほ固有の要因がないかもう一度点検する必要があると痛感しています」
みずほ銀行は機械が吸い込んだカードや通帳の返却を急ぐとともに、他の銀行のATMを代わりに使った客には手数料分を返金するとしています。
もしトラブルでATMが使えず、お金がおろせないことで何か「実害」があった場合、補償はしてもらえるのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「頭取の方のご説明では、一定程度の責任は感じるというような趣旨のことを話されていましたので、ある程度の落ち度・過失はあるんだと思います。
ところが、銀行は約款という約束の中で、大きな過失=重過失がないと責任は負いませんよというようなことを定めているのが普通なんですね。ですから今回も調査によって重過失があれば別ですが、そうでないと他の銀行のATMを利用した時の手数料程度の賠償しか得られないかもしれません。
今回で3度目のシステム障害ということなので、過去2度の業務改善命令よりはもう一段重い処分が下される可能性もあるかとは思います」
「現金25万吸われて仕事も飛んだ」という衝撃的なnote
みずほ銀行の悪質ぶりはこの1週間でかなり多くの日本国民に広まったと思われるが、「現金25万円が吸い込まれたまま仕事も飛んだ」という衝撃的なnoteを書いている人がいた。翌日の支払いに備えるためにATMで預け入れを実行しようとしたところ、現金を投入した段階でエラーになってしまったという。当日に予定していた仕事に5時間遅刻することになってしまいその日の収入も吹き飛んだそうだ。可哀想どころの騒ぎではない。
それにしてもハングルみずほ銀行は悪質だ。右も左も分からない日本人の若手社員にクレーム担当を丸投げして上層部はのうのうとしている。こんな会社のATMを日本人は使ってはいけないし就職してもいけないと言える。
とことん顧客を舐め切った会社だ。日本人の銀行口座なんてどうでもいいと思ってるんだろう。これからはみずほ銀行を使っている人を見かけたら指差して笑った方がいいレベルと言える。