高知地方裁判所
同居の弟の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた実兄の高知県四万十町、会社員の被告(58)の初公判が27日、地裁(吉井広幸裁判官)であった。被告は起訴事実を認めた上で、「自分が殺したと思われたくなかった」と警察や消防に通報しなかった理由を述べた。
検察側は「遺体は白骨化しており、動機に酌量の余地はない」と懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予判決を求めて、即日結審した。判決は2月18日に言い渡される。
起訴状では、被告は昨年10月上旬~11月2日、弟(当時55歳)の遺体を放置したとしている。
被告は被告人質問で同年9月頃、体調を壊した弟を保護し、自力でトイレに行けないため、浴室にマットを敷いて生活させていたと説明。その後、多忙のため、数日分の食事を置いて様子を見ないうちに亡くなっていたといい、「周囲には言えなかった」と証言した。