
危険な行為…未成年でも家庭裁判所への送致など可能性も
去年11月、愛知県清須市の線路で、電車が緊急停止しました。理由は、線路内に置いてあった自転車。その持ち主は…。
(リポート)
「線路に侵入したのは、自転車を持った男子中学生3人でした」
捜査関係者によりますと男子中学生3人は、2台の自転車を持ち上げ、柵を越えて線路内に入りましたが、そこに電車が近づきます。
気付いた3人は自転車を残したまま線路の外へ。電車は緊急停止しましたが自転車と衝突はせず、ケガ人はありませんでした。
目撃した女性が注意したところ、うち2人は逃げてしまい、もう1人も…。
目撃者:
「主人が腕をつかんでいて『どうして逃げるんだ』みたいになって、その捕まってた男の子は、『僕は逃げませんから大丈夫です』って言ってたんですけど、でもちょっと主人が油断した隙に、バッと3人とも逃げちゃったという感じでした」
警察が22日までに3人を特定して話を聞いたところ、次のような呆れた理由が…。
<男子中学生>
「近道したかった。踏切が遠かった」
線路に立ち入るという危険な行為。未成年とはいえ、どのような罪に問われるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「こうした行為は鉄道営業法違反に問われる可能性があります。鉄道の敷地内に勝手に入ってはいけませんという法律です。今回は中学生、未成年ということもあって、家庭裁判所への送致あるいは児童相談所への通告という手続きが取られるかと思います。横着してはいけません。遠回りでも踏切を渡って下さい」
(関西テレビ2月23日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
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