日本共産党「入管法改正案に反対。人道的立場から今すぐ在留特別許可を出し、日本で住み続けられるようにすべき」

入管法改定案
本村議員の質問(要旨)
衆院本会議

日本共産党の本村伸子議員が13日の衆院本会議で行った、入管法改定案に関する質問の要旨は次の通りです。(略)

日本共産党「入管法改正案に反対。人道的立場から今すぐ在留特別許可を出し、日本で住み続けられるようにすべき」


本法案は、難民認定申請中は送還が停止される規定に例外を設け、3回目以降は申請中でも送還が可能となっています。生命や自由が脅かされる恐れがある国への追放・送還を禁じた難民条約第33条に反しています。入管庁の判断は間違うこともあり、3回目以降は送還可能と入管が勝手に線引きすることは認められません。

自主的に退去しない外国人に罰則を科す退去命令制度は、日本で生まれ育ち日本語しか話せない人、日本に家族や恋人がいる人、難民申請者を「送還忌避者」として犯罪者扱いするものです。なぜ本人に何の責任もない未成年に在留特別許可を出さず、仮放免としているのか。人道的立場から今すぐ在留特別許可を出し、日本で住み続けられるようにすべきです。 監理措置制度は支援者などに監視の役目を負わせるもので、外国人の保護とは相いれません。 (略)

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-04-14/2023041404_03_0.html

関連
入管法改正案の概要等
https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00007.html
 難民認定手続中は一律に送還が停止される現行入管法の規定(送還停止効)を改め、次の者については、難民認定手続中であっても退去させることを可能にします。
■3回目以降の難民認定申請者
■3年以上の実刑に処された者
■テロリスト等

 退去を拒む外国人のうち、次の者については、強制的に退去させる手段がなく、現行法下では退去させることができないので、これらの者に限って、一定の要件の下で、定めた期限内に日本から退去することを命令する制度を設けます。
■退去を拒む自国民を受け取らない国を送還先とする者
■ 過去に実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ者
 罰則を設け、命令に従わなかった場合には、刑事罰を科されうるとすることで、退去を拒む上記の者に、自ら帰国するように促します。

 親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、逃亡等を防止しつつ、収容しないで退去強制手続を進める「監理措置」制度を設けます。