NHK「申請書類に虚偽の記載をしたら割増金の対象」

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NHK受信料は、テレビを設置してNHKの放送を受信できる場合に支払う義務がある。NHK公式ホームページの「よくある質問集」によると、放送法に基づき、NHKの放送を受信できるテレビが設置されている場合には、放送受信契約を結んで受信料を支払う必要がある。

しかし、テレビを設置していない場合は、放送受信契約を結ぶ必要がないため、NHK受信料を支払う義務はない。また、NHK放送を受信できる媒体を持っていない場合も同様である。例えばチューナーレステレビのみ所持し、NHKの放送を見られる媒体を持っていない場合は放送受信料を支払う必要がない。

ただし、テレビでなくてもNHKの放送が受信できる媒体を持っている場合、例えばテレビチューナーが付いたPCやカーナビなどを所有している場合は、放送受信料を支払う必要がある。

2023年4月からは、新しい制度が導入され、一部の人には割増の受信料が請求されるようになった。割増金の対象者には、以下の2つのケースがある。

「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」: 各種申請書類に虚偽の内容を記載した場合など、不正な手段で受信料支払いを回避した場合に該当する。

「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」: チューナー付きの媒体やテレビ試聴が可能なスマートフォン・タブレットを購入した場合、正当な理由なく受信契約書の提出を期限までに行わなかった場合に該当する。

割増金の金額は、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額となる。

なお、放送受信料の免除の条件に該当する場合でも、誤った内容を記載してしまうと割増金の対象になる可能性があるため、注意が必要である。

コメント欄の意見:

「放送法の押し売りによる電波の強制徴収や割増金は時代にそぐわない。契約の自由がなく不公平だ」

「NHKが政治的に公平であり、日本国民のための放送を提供してくれれば喜んで支払うが、報道の自由が制限され、情報の信頼性に疑問がある」

「受信機の存在や設置時期を証明しない限り、割増金の適用は不可能である」

「NHKはニュースに特化し、ドラマや音楽番組などを廃止すべきであり、受信料を大幅に削減すべきだ」

「NHKは国営放送として成り立つ必要はなく、災害時以外では受信料の必要性はない」

「テレビを持たずチューナーレスの機器を選択しているが、受信料を支払う必要はないはず」

「カーナビやスマホには本来の用途があり、TV受信のために受信料を支払うのは行き過ぎ」

「NHKの徴収額は高く、裏金も存在するが、徴収額を大幅に減らすべきだ」

「国民の意見に反してNHK受信料を徴収する国会議員が問題である」

「NHKは本来の公共放送の役割を果たしておらず、ニュース以外の番組は不要。給与を削減し、公務員に近づければ受信料を大幅に削減できる」

テレビがなくても「NHK受信料」は支払う義務あり?4月からの割増金の対象者とは

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