公文書を野焼きして火災引き起こす 和歌山・湯浅町課長に略式命令


 和歌山県湯浅町役場の50代の男性課長が昨年5月、廃棄予定の公文書を野焼きして火災を引き起こしたとして、廃棄物処理法違反罪で昨年8月、湯浅簡裁から罰金40万円の略式命令を受けていたことが分かった。「公文書の処分を急ごうと軽率な行為をしてしまい、深く反省している」などと話しているという。

 町によると、課長は昨年5月中旬、保存期間が過ぎた公文書115キロを町有地の広場でドラム缶で焼却。翌日に灰を広場に捨てた際、残っていた火だねから周囲の草木に引火し、約330平方メートルが焼けた。

 町では保存期間が過ぎた公文書は業者に委託して溶解処分にしているが、当時は業者の機械が故障していたという。

 町は昨年6月、課長と作業を手伝っていた30代の男性係長を厳重注意の処分としていた。



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