有志連合、日本参加に「4つの法的枠組み」 実現には課題

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有志連合、日本参加に「4つの法的枠組み」 実現には課題

 米国がイラン沖のホルムズ海峡などを通過する民間船舶を護衛するため、同盟諸国との有志連合結成を目指していることに関し、日本政府は対応を慎重に検討する方針だ。派遣要請があった場合に備え、自衛隊に何ができるかの整理は水面下で開始しているが、実現には課題が伴う。

 自衛隊制服組トップの山崎幸二統合幕僚長は11日の記者会見で、有志連合への対応について「日米間でさまざまなやりとりをしているのは事実だが、詳細は控える」と述べた。

 仮に自衛隊が有志連合に参加する場合、主に4つの法的枠組みがある。

 〈自衛隊法〉に基づく海上警備行動は、海上での人命や財産を保護する必要が認められる場合、首相が承認し防衛相が発令できる。対象は原則、日本関連船舶で日本が仕向け地であれば乗組員に日本人がいなくても警備できる。武器使用は正当防衛や緊急避難など必要最小限に限られる。平成11年の能登半島沖不審船事件など過去に3度発令された。

 相手が海賊と認定されれば、〈海賊対処法〉に基づく護衛も可能だ。民間船舶に危害を加えている海賊に対し射撃などで対応できる。海上自衛隊は21年からソマリア沖アデン湾で海賊対処活動を行っており、現在は護衛艦1隻とP3C哨戒機2機を派遣している。

 27年成立の〈安全保障関連法〉に基づく枠組みもある。日本への武力攻撃に至るおそれがある「重要影響事態」と判断すれば、自衛隊は補給や輸送活動を通じ米軍や多国籍軍を後方支援できるが、その判断には高度な政治決断が必要となる。

 同法で新設された「存立危機事態」に該当すれば集団的自衛権を行使できるが、さらにハードルは高い。「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由などが根底から覆される明白な危険がある」などの厳しい要件があるからだ。

 期限を区切った〈特別措置法〉として新法を制定する方法もあるが、国会で審議、成立させるには相当の時間がかかり、早期の対応を目指す米側の要望に応えるのは困難となりそうだ。(石鍋圭)

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