なぜ警視庁は異例の警告を受けたのか 「密着尾行はプライバシー・思想・表現の自由侵す」

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東京弁護士会長から警視総監に宛てた文書の写し

  「人権救済申立事件について(警告)」という標題に続き「当会は、申立人V氏からの人権救済申立事件について、当会人権擁護委員会の調査の結果、貴庁に対し下記のとおり警告します」と書かれている。

 東京弁護士会によると、一般に人権侵害が認められた場合、侵害した側への措置は「要望、勧告、警告の3種類があり、警告が最も強い結論」だという。警察は社会秩序を維持し、市民の生命と財産、安全を守るのが仕事だ。それなのに人権侵害で警告を受けるとは、穏やかでない。いったい何があったのか。(佐々木央=共同通信記者)

 東京弁護士会の文書を読む。最初に「警告の趣旨」として概要がまとめられている。

 貴庁所属の警察官らは、貴庁の職務活動として、2013年10月11日から2014年4月17日までの間に(中略)1人または複数により申立人を公然と尾行・監視する等の行為を行った。(中略)申立人のプライバシー権、表現の自由、思想・良心の自由を侵害する違法な行為であり、重大な人権侵害行為である。よって、当会は貴庁に対し、貴庁自身が上述のような人権侵害行為の重大性を十分に認識・反省した上で貴庁所属の警察官への指導・教育を徹底するなどして、今後、貴庁の警察官がこのような人権侵害を行わないよう強く警告する

なぜ警視庁は異例の警告を受けたのか 「密着尾行はプライバシー・思想・表現の自由侵す」

東京都日野市の「市民の森・ふれあいホール」で競技観戦

 尾行・監視に先行する事実が記載されていた。要点をまとめる。

 

 ■幼い娘も写真に撮られ、仕事先にも来る
 13年10月に秋田県と東京都で国民体育大会が開催された。当時の天皇皇后夫妻が競技を観戦し終え、車で帰ろうとする際、Vさんは沿道で「もう来るな W市民」とマジックで書いた横断幕を掲げた。警告書は「1人で」「平穏な態様で」と状況を記し、実力で抗議したのではないことを示す。続く部分はそのまま引用する。

 ところが、申立人は、私服刑事に両腕を掴まれて待機を命じられた。その後、数十人の私服刑事に取り囲まれ、その場に拘束されたほか、質問を浴びせられたり、非難等をされたりした 。申立人が、大声で抗議し続けたところ、20分ないし30分後に解放された。

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