袴田巌さんの再審、検察が有罪立証する方針を決定

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外出の途中、自動販売機で飲み物を購入した袴田巌さん=2023年3月13日午後3時10分、浜松市浜北区、代表撮影

【写真】47年超も拘禁されていた袴田巌さんを釈放する判断をした元裁判長

 再審公判での無罪判決はほぼ確実とみられるが、検察の有罪立証で審理は長引くことになる。

 再審開始を決めた3月の東京高裁決定は、確定判決が袴田さんの犯行時の着衣とした「5点の衣類」について、捜査機関が後からみそタンクに入れた捏造(ねつ・ぞう)証拠の可能性が「極めて高い」と指摘した。

■「証拠捏造は考えられない」

 東京高検は特別抗告に必要な憲法違反や判例違反が見いだせないとして、特別抗告を断念し、再審開始が確定。刑事訴訟法は再審開始には「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」が必要と定めており、再審開始の確定時点で再審公判での無罪はほぼ確実となっていた。

 一方、検察内には、証拠の捏造にまで言及した決定は受け入れられないとの意見が強く、衣類に付着した血痕の色の変化という焦点について改めて専門家に意見を聞く補充捜査や、事件当時の証拠の精査を行った。

 その結果、袴田さんの犯人性は変わらず、証拠の捏造は考えられないとして、再審公判では有罪立証を維持することを決めた。

 弁護団は、袴田さんの年齢などを踏まえ、早期の再審無罪を求めていた。検察側の有罪立証によって再審公判の回数は増え、無罪確定まで時間がかかる見通しだ。

 検察側は4月10日、弁護側、裁判所との第1回の三者協議で、「立証方針を決めるのに7月10日まで3カ月必要」との考えを示していた。

朝日新聞社

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