鬼滅の偽衣装販売…「桜の恋」書類送検に業界騒然 コスプレイヤーへの影響は?弁護士はルール整備の必要訴え

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外務省が開催を支援する「世界コスプレサミット」の参加者たち(2022年8月撮影)

【画像】コスプレは著作権を侵害する?弁護士が解説

 あつみ法律事務所(東京都千代田区)の渥美陽子弁護士は7月6日、J-CASTニュースの取材に「これまでの状況が大きく変わることはないのではないか」という見解を示す。

■一般的なコスプレは「著作権侵害には当たらない」

 著名なコスプレイヤーが政府のクールジャパン・アンバサダーに任命されたり、外務省がコスプレイベントの開催を支援したりと、今や「コスプレ」は日本を代表するポップカルチャーの1つとなった。一方で様々な法的課題を抱えていると言われている。

 SNSで特に話題になるのが、著作権法だ。マンガやアニメは著作物とみなされ、創造した者の経済的利益を保護するための権利「著作権」が発生する。著作物を翻訳、編曲、脚色、映画化するなど「翻案」する権利は著作者が専有している。

 コスプレが著作権を侵害する可能性はあるのか。コスプレに詳しいあつみ法律事務所の渥美陽子弁護士は、取材に対し、「顔を出すコスプレが著作権を侵害する可能性は低い」という見解を示す。

「コスプレというキャラクターになり切る行為は、人間を通して著作物であるキャラクターを表す『翻案』にあたる可能性があります。コスプレを見た人が、コスプレからキャラクターの本質的な要素を感じ取ることができるか否かが焦点となります。いくらキャラクターが着ていたような服装をしていても、等身も顔も全然違いますよね。人間がそっくりそのままキャラクターになり切ることは難しく、著作権侵害には当たらない場合が多いかと思います」

 一方で、戦隊ヒーローやロボットなどの被り物や着ぐるみを用いた再現度の高いコスプレは翻案権を侵害する可能性があるという。ただし著作権には制限が設けられており、個人や家庭で楽しむ「私的使用」の範囲であれば問題ないとし、次のように補足する。

「インターネット上にコスプレ写真をアップする行為は、私的使用にあたりません。それが営利目的か非営利目的かは問いません。翻案権侵害に当たるようなコスプレはまれだと思いますが、再現度が高いコスプレには注意が必要です」

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