事件直前に“言いがかり” 27歳ひき逃げ男は今も逃走中…死亡大学生の遺族ら「殺人容疑に変更を」インターネットで署名活動

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FNNプライムオンライン

全国に指名手配されている八田與一容疑者(27)は今も逃走を続け、逮捕には至っていない。

【画像】ひき逃げで大学生が死亡…逃走中の八田與一容疑者(27)

こうした中、遺族と支援団体は10日、警察に対し殺人容疑の適用を求め、インターネット上で署名活動を始めた。

ひき逃げには7年の時効があるが、殺人に時効はない。

署名活動では、警察庁指定の重要指名手配とすることも求めている。

重要指名手配に指定されれば、全国の警察を挙げて捜査すべき凶悪事件に位置づけられる。

遺族の願い…“殺人容疑”への変更は可能なのか

そうした状況でも、殺人への容疑変更は可能なのか。

橋下綜合法律事務所・溝上宏司弁護士:
もちろん、本人の供述が非常に重要な証拠であることは間違いはない。ただ、本人の供述がなければ殺人罪に問えないというのは、自白に非常に偏った昔の考え方だと思いますので、“今の時代にそぐわない考え方”だと思います。本人の供述がなくても、状況証拠やその他の客観的な証拠によって、十分に殺意を立証するということは可能だと思います。

これまでの捜査では、事件直前に八田容疑者が大学生を呼び止め、言いがかりをつけていたとみられることや、時速80km以上の猛スピードではねたとみられることがわかっている。

また、現場にはブレーキ痕や、よけようとした形跡がないことなどから、八田容疑者は、大学生のバイクめがけて故意に追突した可能性があるとみられている。

橋下綜合法律事務所・溝上宏司弁護士:
報道を見る限りですけども、時速80kmを超えるような非常に高速で、停車中の普通自動二輪車に衝突したケース。通常であれば、そのようなぶつかり方をすれば人が死ぬというのは、容易に認識、想像できるところ。故意にぶつけたというところを問題なく立証できるのであれば、十分、殺人罪での処理というところも可能な事案だと思います。

事件発生から1年以上が過ぎた今も、八田容疑者の逮捕につながる有力な手掛かりは得られていない。殺人への容疑変更を願う署名は、「別府願う会」のウェブサイトやSNSなどで受け付けている。

(「イット!」8月10日放送より)

イット!

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