外務省は29日、いわゆる徴用工問題をめぐり、1965(昭和40)年に締結された日韓請求権協定の交渉過程で、韓国政府が日本側に示した「対日請求要綱」を公表した。要綱には元徴用工らへの補償請求が明記され、この要綱をすべて受け入れる形で計5億ドルの資金供与と請求権問題の「完全かつ最終的」な解決をうたった請求権協定が締結された。
対日請求要綱は8項目で構成され、その中に「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と記載されている。要綱と併せて公表された交渉議事録によると、1961(昭和36)年5月の交渉で日本側代表が「個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねると、韓国側は「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答した。
韓国側が政府への支払いを求めたことを受け、日本政府は韓国政府に無償で3億ドル、有償で2億ドルを供与し、請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたこと」を確認する請求権協定を締結した。
しかし、韓国最高裁は昨年、日本企業に元徴用工らへの損害賠償を命じた判決を確定させた。日本政府は「国際法違反」として韓国政府に早期の対応を求めている。