「受刑者に便宜を図る必要はない」政府の通知が阻む社会復帰 マイナンバーカード、出所後もすぐ取得できない仕組み

マイナンバーカード取得に関する案内

全国民にマイナンバーカードを行き渡らせるという政府の目標がありますが、実際には受刑者の中にも取得困難な人々がいます。法務省は実際に「受刑者に便宜を図る必要はない」という通知を出しています。

マイナンバーカードの重要性と受刑者の社会復帰

マイナンバーカードは、元受刑者が社会復帰のために住居を確保したり、職探しをしたりする際に重要な役割を果たしています。運転免許証と違って資格が必要なく、費用もかかりませんので、元受刑者の支援機関では重宝されています。しかし、彼らはマイナンバーカードを受け取ることができないため、社会復帰のスタート地点でつまずいてしまっています。

出所後に取得は簡単ではない

「出所後に取得すればいい」と考える人もいるかもしれませんが、実際は簡単ではありません。再出発を支援する現場を見つめると、出所後に取得しようとしても、多くの困難に直面する実態が浮かんできました。

マイナンバーカードの取得に関する困難

原則として、マイナンバーカードは申請者本人が役所を訪れて受け取ることになっています。しかし、受刑者は刑務所の外に出る際には複数の刑務官による付き添いが必要です。そのため、マイナンバーカードを入手するための付き添いは事実上困難です。

また、代理人による取得も難しいとされています。逃走防止の観点からもリスクがあるため、特別な対応が難しいと判断されています。ただし、施設入居者には代理人による受領が認められている例もあります。しかし、受刑者の多くは身寄りがなく、帰る場所がないという問題もあります。

政府の通知により、マイナンバーカードの取得が困難な状況が続いています。受刑者の社会復帰を促進するためには、この問題に対してさまざまな解決策を模索する必要があります。

マイナンバーカードの代理人受領について説明した栃木県小山市のホームページ

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