旧優生保護法訴訟、最高裁が大法廷で審理へ 「20年の壁」が争点

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最高裁判所は、旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強制された障害者らが国に損害賠償を求めた訴訟について、大法廷で審理することを決定しました。

20年の壁に注目

この訴訟では、不妊手術の違憲性に加えて、「20年の壁」と呼ばれる賠償請求権の消滅期間が争点となっています。高裁の見解が分かれている中、最高裁の判断が統一されることが期待されています。

旧優生保護法は、「不良な子孫の出生の防止」を目的としており、障害や特定の疾患がある人に対して、本人の同意なく強制的に不妊手術や人工妊娠中絶を行うことができると規定されていました。

一連の訴訟の始まり

この一連の訴訟は、2018年に始まりました。旧法に基づく手術を強制された人々が、違憲であると主張し、全国12地裁・支部に38人が提訴しました。既に7件の判決が高裁で出されていますが、最高裁は今年6月1日までに高裁判決が出された5件について上告を受理しました。

Voice

この訴訟は、過去に不妊手術を強制された人々からの声を聞く重要な場でもあります。過去の出来事についての話を聞くことで、私たちは彼らの体験について学び、教訓を得ることができるでしょう。

最高裁の大法廷での審理が行われることで、この問題についての公正な判断が下されることを願っています。

記事の出典: Japan News 24/7