韓国の春川(チュンチョン)地裁は、ある男性(48)が同僚女性の太ももを触ったとして、強制わいせつの罪に問われ、懲役4月、執行猶予1年の判決を下しました。これに対し、検察は量刑が不当だと控訴しました。
男性のわいせつ行為
判決によると、男性は2021年1月15日の夜、江原道原州市(カンウォンド・ウォンジュシ)の飲食店で同僚たちと会食中、女性(31)の太ももを両手で触りました。
検察は、男性が「サッカーをする女性たちは体格が良く太ももや足が太い」と言って立たせ、わいせつ行為を行ったと主張しています。
一方、男性は裁判で、女性と太もも周りの長さを賭けの対象にし、同意を得て測っていただけだと否認しています。さらに、男性は別々の労働組合に所属することになったことから、「虚偽の告訴」をされたと主張しています。
判決の結果
地裁は判決で、「被告が太もも周りの賭けをしようと言ったのは事実だが、被害者は全く同意していない」と男性の主張を退けました。
この判決により、男性は懲役4月、執行猶予1年の刑を受けることとなりました。
この記事のソースは以下のリンクからご覧いただけます。日本ニュース24時間