東京ディズニーランド(TDL)でキャラクターの着ぐるみを着てショーに出演していた元契約社員の30代女性が、過重労働で負傷したのは安全配慮義務違反が原因だとして、運営会社オリエンタルランドに約385万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(岡山忠広裁判長)は26日、請求を棄却した。
過重労働の問題
東京ディズニーランドは、多くの人にとって夢の舞台ですが、その裏側には労働者の過度な負荷が存在することがあります。今回、元契約社員の女性が、着ぐるみでのショー出演中に過重労働で負傷したとして、損害賠償を求めた訴訟が行われました。
安全配慮義務違反の主張
女性は契約社員として雇われ、重さ10〜30キロの着ぐるみを着てショーに出演していました。しかし、その後、腕に激痛が生じ、「胸郭出口症候群」と診断される結果となりました。労働基準監督署も、過重労働との因果関係を認めて労災認定しています。一方、運営会社は「安全配慮義務違反はない」と主張していました。
請求の棄却
千葉地裁は、女性の訴えを棄却する判決を下しました。この判決により、女性は約385万円の損害賠償を受けることはできません。この結果には、物議を醸しているようです。
この記事の詳細はこちらでご覧いただけます。