滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で、小学生にぶつかられ、けがをしたとして、80代の女性が小学生と市に約725万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。池田聡介裁判長は、周囲への注意義務を怠ったとして小学生2人に88万3041円の賠償を命じた。

判決によると、2019年11月、グラウンドで集団下校の指導を受けていた小学6年の男子生徒2人が追いかけっこをしていた際、下校後にグラウンドゴルフ愛好会での活動に参加するために来ていた女性とぶつかり、女性は転倒して太ももの骨を折るけがをした。
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https://news.livedoor.com/lite/article_detail/26859040/
👨✈️減額しすぎだろ
👨✈️障害残ったんじゃね?
👨✈️
二度と歩けないよ
👨✈️スーパーとかで走り回ってる危ないガキどももなんとかしろ
👨✈️やっす!
クソガキ無罪かよ
👨✈️太ももの骨て激痛だろうな
👨✈️老人に子どもたちが88万払うのか
実に日本らしい事件だな
👨✈️身体で払うしかないねぇ
👨✈️よほど酷かったんじゃね?
👨✈️集団下校の指導中だったのにふざけてたバカなガキどもが悪い
80の婆さんなんて脚の骨折ったら骨がくっついても最悪一生寝たきりだろ
スポーツできるくらいだったのにもし介護生活になったら88万じゃやってられんわ
👨✈️生徒が校内で事故起こした時の保険とかあるんじゃねえの?
👨✈️もう歩くの困難だろうに
👨✈️80代で太腿の骨折ったらそのまま寝たきりになっていっちゃうんじゃねえの
👨✈️年寄りの骨折は治り難いしそのまま足腰弱って歩けなくなる末路もありうるし
むしろ賠償額としては安いくらい
👨✈️割り切れないやん
👨✈️>民法は、未成年者が他人に損害を加えた場合でも、責任能力(自分の行為の責任を認識するに足りる能力)
がない場合には、損害賠償義務を負わないと定めています(712条)。
過去の裁判例をみると、おおむね12~13歳程度であれば責任能力を認めている場合が多いようです。
👨✈️80台でふともも骨折ってもう二度と歩けない可能性もあったな
歩行不能なら損害は数千万だった
ヒビ入った程度だったのでこんな激安で済んだんだろう
親二人で払えば44万親は4人いるので一人22万
安いな
この判決を持って刑事罰への被害届を出すべき
👨✈️ババアの知り合いに法律に詳しい奴がいたんだろ
治療費だけでは済まなかったガキも運が悪かったな
👨✈️自動車保険の特約にもあったりするな
入ってなかったらご愁傷だけど払えない金額でもないだろう
👨✈️なんで市を訴えないんだ
👨✈️小学生には無理やろ⋯
まぁ出世払いする頃にはBBAはもう居ないんやろな
👨✈️80ならもう数年だからこんなもんやろ
👨✈️もっと子ども側が多いと思ってた驚き
👨✈️グランドにいる婆さんも悪い
👨✈️公道じゃなく施設の中だと保険屋が突っぱねたりすることもあって
全額賠償ってなって高額だと小学生にして人生詰むとこだったな
損害は親が持つので資産となり子供も払うハメに
👨✈️老人は骨折したらそこから具合悪くなってあっさり死んでまうからな
👨✈️グランドでやるジジババスポーツに参加しに来たんだから全くの部外者というわけでもなかろう
👨✈️未成年だから親が払うんだろう
ボーナス一回分にも満たないからすぐやろ
👨✈️こういう場合もやっぱ学校側って味方じゃないんだよな
基本学校は敵なので協力できると思ってはいけない
👨✈️サッカーボール事件判決から親の責任を問えなくなったからガキからしっかり取れよ