尹大統領の逮捕状をソウル西部地裁に請求した高位公職者犯罪捜査処に批判の声…ウリ法研究会出身の令状担当部長判事が発付


【表】尹大統領に対する捜査権と起訴権 高位公職者犯罪捜査処の権限

 ところが尹大統領をめぐる事件は公捜処には起訴する権限さえなく、捜査後に事件をソウル中央地検に送り起訴を求めることになっているだけだ。その際ソウル中央地検の管轄裁判所はソウル中央地裁だ。尹大統領の弁護を務める尹甲根(ユン・ガプクン)弁護士は31日「公捜処は異例にも尹大統領の逮捕状だけを西部地裁に請求した」「これは令状ショッピングだ」と批判した。

 ソウル中央地裁は先日、内乱容疑で金竜顕(キム・ヨンヒョン)元韓国国防部(省に相当)長官の逮捕状を発布した際「検察庁法第4条第1項により検事が捜査を開始できる犯罪の範囲内に相当する」と説明した。検察庁法第4条第1項とは「警察公務員の犯罪はその容疑に関係なく検察が捜査できる」と定めている。内乱容疑で逮捕された趙志浩(チョ・ジホ)警察庁長らと共犯のため、検察に捜査権があるということだ。これに対して公捜処は現在捜査中の警察公務員がないため問題になっているのだ。

 そのため今回公捜処に対して「令状発布に有利な判事を選び、いわゆる『判事ショッピング』を行った」との指摘が出ているのだ。野党・共に民主党が憲法裁判官候補に推薦した鄭桂先(チョン・ゲソン)ソウル西部地裁長と馬恩赫(マ・ウンヒョク)部長判事はいずれも西部地裁所属だ。また令状を発布した李舜衡(イ・スンヒョン)令状担当部長判事は革新系判事グループのウリ法研究会出身だという。

 元検察官のキム・ジョンミン弁護士は「公捜処は被疑者の住居や犯罪場所が大統領室という理由で西部地裁の管轄と主張するだろうが、これはただの小手先の手口だ」「捜査機関が自分勝手に令状判事ショッピングを行ったなら、刑事司法制度は崩壊する」と批判した。

イ・ミンジュン記者



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