山口組総本部など使用制限本命令 4府県公安委

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 指定暴力団山口組と神戸山口組の抗争激化を受け、兵庫県公安委員会は15日、暴力団対策法に基づき、山口組総本部(神戸市灘区)や神戸山口組本部(同市中央区)など両組織の拠点11カ所の使用を制限する本命令を出した。大阪と愛知、岐阜の3府県の公安委員会も同日、両組織の傘下事務所など計5カ所に使用制限の本命令を出した。

 組員の出入りなど組事務所としての使用が引き続き禁止される。期間は来年2月14日までの3カ月間で延長も可能。

 両組織間の対立抗争事件は今年4月以降、神戸市内で3件発生。10月10日には神戸山口組系組員2人が神戸市内の路上で山口組系幹部の男に射殺される事件も起きたことから、4府県警は翌11日から13日にかけ、一般市民に被害が及ぶ可能性などを考慮し、両組織の拠点に使用制限の仮命令を出していた。

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