【驚き】SNSで「通勤手当が増えると手取りが減る」と話題に! 同じ給与でも、社会保険料が「2万円」も変わるらしいけど、本当のところどうなの? 仕組みを解説


本記事では、通勤手当の扱いと手取りが減る理由について解説します。

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通勤手当の非課税枠に上限がある! 超えるとどうなる?

マイカーや自転車通勤の場合は、片道の距離に応じた非課税枠が設定されています。片道が2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は月4200円で、最も高い区分でも片道55キロメートル以上の月3万1600円が非課税の上限となります(2025年秋に引き上げ予定)。

この非課税枠を超えると、超過分には所得税と住民税が課税されます。例えば、マイカー通勤で月5万円の通勤手当が支給されている場合です。非課税上限の3万1600円を1万8400円超えているため、この超過分に所得税と住民税がかかります。

仮に所得税率が10%の人の場合、住民税(一律10%)と合わせて月3680円の税負担が生じるのです。

非課税枠内でもなぜ手取りが減る? 社会保険料に通勤手当が含まれる仕組み

通勤手当を除く給与は30万円、通勤手当は3万円の人は合計の33万円を元に社会保険料を計算します。社会保険料率が15%だとすると、通勤手当がなければ約4万5000円であった社会保険料が、通勤手当があることで約4万9500円となるわけです。

通勤手当が大きくなると社会保険料の負担も一気に増加します。例えば、これまで静岡の支社勤務で徒歩で通っていたものの東京本社へ転勤となり、新幹線で通勤することになった人を考えてみましょう。

静岡駅から東京駅までの新幹線定期券の運賃は13万6330円です。この13万6330円も社会保険料の計算に組み入れるため、社会保険料負担が通勤手当の15%に当たる約2万円増えてしまいます。

なお、保険料は通勤手当が増えたその月からすぐに変わるわけではありません。社会保険料は4月から6月の報酬を元に10月に決定し、1年間同額を支払い続けることが原則です。

ただし、通勤手当の増額により次の条件を満たす場合、随時改定が行われます。

1. 固定的賃金に変動があった。
2. 変動月からの3ヶ月に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
3. 3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

条件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目から社会保険料の改定が行われます。4月に通勤手当をもらい始め大きく報酬が増えた場合、社会保険料の金額が変わるのは7月からです。

そのため、新幹線通勤を始めて数ヶ月後になって「急に手取りが減った」と感じることになるのです。



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