国民投票法案 成立しても不十分 国政選と同日なら混乱も

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 憲法改正手続きを定めた国民投票法改正案は、公職選挙法に合わせて投票機会を広げ、利便性を高めるのが目的だが、4国会にわたって審議が継続する間に公選法はさらに改正されている。今回の法案が仮に成立しても改正内容が公選法に追い付かず、国民投票を国政選挙と同日に実施する場合、有権者らに混乱が生じかねない。

 「国民投票法案の7項目はすでに与野党で合意している」。自民党の稲田朋美幹事長代行は1日のNHK番組でこう述べ、9日の国会会期末までに国民投票法改正案を成立させることに意欲を示した。

 法案の7項目は自民、公明、日本維新の会などの4党が昨年6月の通常国会に提出した改正案の内容だ。具体的には、駅や商業施設への共通投票所設置に加え、期日前投票所の時間設定の弾力化▽洋上投票の対象を18歳以上の航海実習生に拡大▽災害時に投票日を延期する際の告示期限の見直し-などだ。

 いずれも平成28年成立の改正公選法に盛り込まれ、昨年7月には衆院憲法審で国民投票法改正案の趣旨説明が行われた。ただ立憲民主党など主要野党は成立後の改憲議論の本格化を警戒し、採決に反対している。

 公選法は今年5月にさらに改正され、参院選前の6月に施行。投票立会人の要件を緩和し、安全で迅速な開票のため災害時に離島から本土への投票箱の移送を不要とした。

 この2項目は国民投票法改正案に含まれていない。公選法に合わせる場合、成立後の再改正▽2項目を盛り込む法案修正▽現改正案を撤回し、2項目を反映して再提出-のいずれかが必要になる。

 さらに、介護保険制度で最も重い「要介護5」に認められる郵便投票の対象を「要介護4、3」に広げる公選法改正案が昨年まとまった。成立すれば、国民投票法も同様の改正が求められるが、公選法に後れをとるばかりだ。与党幹部は「投票機会の拡大については法改正の手続きを経ず、公選法に準じるといった運用ができないものか」と話している。(清宮真一)

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