韓国で食用認められぬ「アリ」提供の飲食店を摘発 食品衛生法違反で送検

韓国で法律に基づいた正規の手順を踏まずにアリを食品に使用することが禁じられている中、このアリを使用した料理を提供していた飲食店が当局に摘発されました。韓国食品医薬品安全処(以下、食薬処)は、食材料として認められていない昆虫であるアリを使って調理・販売した飲食店の代表A氏および法人を、食品衛生法違反の容疑で検察に送致したことを10日、明らかにしました。

食薬処は、ブログやソーシャルメディア(SNS)などのオンライン上の書き込みから、特定の飲食店が昆虫のアリを料理に乗せて販売しているという情報を把握し、正確な経緯を調査するために捜査に着手しました。現在、韓国ではバッタやコオロギの幼虫(ミルワーム)など、合計10種の昆虫のみを食用可能と認定しており、アリは食品の原料として使用することが認められていません。食用として新たな昆虫を使用する場合、食品衛生法令に基づき食薬処の一時的な基準・規格認定などの手続きを経る必要があります。

食薬処危害事犯中央調査団による捜査の結果、A氏は2021年4月から2024年11月にかけて、米国やタイから乾燥状態のアリ製品2種類を国際郵便(EMS)などを通じて不正に搬入していました。

A氏は2021年4月から今年1月までの約3年9カ月間、自身が経営する飲食店で販売する一部の料理に酸味を加える目的で、3~5匹のアリを添えて提供していました。A氏がアリを利用して製造・販売した料理は約1万2000食にのぼり、その販売額は1億2000万ウォン(約1300万円)相当に達することが確認されています。

食薬処の関係者は、「アリを食用として使うには、食品衛生法令に定められた一時的な基準・規格認定などの手続きを踏む必要があります。このような手続きを踏まなかった当該飲食店に対する捜査の結果を地方自治体と共有し、行政処分などの措置を要請しました」と説明しています。

韓国の食品医薬品安全処が摘発した飲食店で押収された食用不可のアリ韓国の食品医薬品安全処が摘発した飲食店で押収された食用不可のアリ

今回の摘発は、食品として認められていない材料を無許可で使用することが食品衛生法に違反する行為であり、消費者の安全を脅かすものであることを改めて示す事例となりました。食品に関わる事業者は、国の定めた厳格な基準と手続きを遵守する責任があります。

[Source link ](https://news.yahoo.co.jp/articles/f4795f7cb934e3f0e144ba5fbc3915c1eb94e4a0)