日産に24億円課徴金勧告 ゴーン前会長報酬虚偽記載 証券監視委

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 前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)らが金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は10日、同法の両罰規定で起訴された法人としての日産に約24億円の課徴金を納付させるよう、金融庁に勧告した。監視委によると、役員報酬の虚偽記載を巡る勧告は初めて。

 監視委は、平成23年3月期~30年3月期の8年間の有価証券報告書に、ゴーン被告の役員報酬を計約91億円少なく記載したとして、金商法違反罪でゴーン被告らと日産を東京地検に告発。地検が起訴していた。

 課徴金納付勧告の対象は、このうち時効にかからない27年3月期~30年3月期の4年分。本来の課徴金は約40億円に上る見込みだったが、日産側が本格検査前に違反事実を報告して減額申請し、監視委が認めた。

 有価証券報告書の虚偽記載で勧告した課徴金額としては、東芝の不正会計問題の約73億円に続き2番目。

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