特定秘密法の対象大幅減 70を28機関に、検察庁除外 施行5年で見直し

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閣議に臨む(左から)田中和徳復興相、菅義偉官房長官、安倍晋三首相、橋本聖子五輪担当相・女性活躍担当相、赤羽一嘉国交相=10日午前、首相官邸(春名中撮影)

閣議に臨む(左から)田中和徳復興相、菅義偉官房長官、安倍晋三首相、橋本聖子五輪担当相・女性活躍担当相、赤羽一嘉国交相=10日午前、首相官邸(春名中撮影)

 政府は10日の閣議で、公務員らの機密漏洩に厳罰を科す特定秘密保護法の施行から5年が経過したのを受け、施行令改正と運用基準の見直しを決定した。法の適用対象だった70の行政機関について、検察庁など42機関は5年間で特定秘密を保有した実績がなかったとして除外した。対象は警察庁や外務省など28機関と大幅に減る。

 秘密保護法は平成26年12月に施行された。国の安全保障に関する重要情報を特定秘密と位置付け、行政機関に厳格な保全を義務付けている。

 除外される42機関には検察庁以外にも復興庁、国税庁、会計検査院、首相が本部長を務める総合海洋政策本部や知的財産戦略本部も含まれる。引き続き適用対象となる28機関は警察庁、外務省のほか、内閣官房や国家安全保障会議(NSC)、防衛省、金融庁など。

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