ふるさと納税訴訟、判決は来年1月30日 大阪高裁

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国を提訴後、記者会見に臨む泉佐野市の阪上博則・市長公室成長戦略担当理事(右)ら=11月1日午前、大阪市北区(恵守乾撮影)

国を提訴後、記者会見に臨む泉佐野市の阪上博則・市長公室成長戦略担当理事(右)ら=11月1日午前、大阪市北区(恵守乾撮影)

 ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法として、同市が高市早苗総務相に決定の取り消しを求めた訴訟の第2回口頭弁論が11日、大阪高裁(佐村浩之裁判長)であり、結審した。判決は来年1月30日。

 閉廷後、大阪市内で取材に応じた泉佐野市の千代松大耕(ひろやす)市長は「本市の正当性は今までも主張してきた。裁判所の賢明な判断を待つのみ」と述べた。

 返礼品競争の過熱化を受け、国は地方税法を改正し、寄付額の3割以下の地場産品に限る新制度を6月から開始。一方で新制度以前に、高額な返礼品などで多額の寄付を集めていた泉佐野市などの4市町は、制度の対象外とされた。

 訴状で泉佐野市側は「当時は適法だった寄付行為を理由とした除外は、法律の遡及(そきゅう)適用で違法だ」などと主張。総務省側は答弁書で「除外は法令の根拠に基づき行われた適法なもの」と訴え、請求棄却を求めている。

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