【税制大綱】(9)所有者不明土地の使用者 課税可能に

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【税制大綱】(9)所有者不明土地の使用者 課税可能に


 与党税制改正大綱には、土地の所有者に課す固定資産税に関し、所有者が分からない場合でも、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるようにする制度改正を盛り込んだ。高齢化に伴う相続の増加で所有者不明の土地が今後増えることが予想されており、制度改正で固定資産税を払わず土地を使える不公平な状況に歯止めをかけることを狙う。

 来年の通常国会で地方税法を改正して対応する。現在、固定資産税を納める義務があるのは、登記簿上の土地や家屋などの所有者。所有者が死亡して相続登記されず、新たな納税義務者を特定できないような場合には、その土地に居住したり店舗を営業したりしている人がいても、課税ができないようになっている。

 制度改正後は、戸籍などの調査を尽くした上でも所有者が特定できない場合に限定して、使用者に課税できるようにする。所有者の特定に膨大な時間と手間がかかっていることを踏まえ、遺産相続の際に新たな所有者に届け出を義務化させることができる制度も新設する。

 総務省によると、現在登記簿上で所有者が特定できない土地の数は全体の約2割に及ぶ。最近増えているのは、地方で相続しても費用と時間がかかるとして登記をしないケースだ。

 増田寛也元総務相らの有識者研究会は、対策を取らないと令和22年に北海道の面積に匹敵する約720万ヘクタールまで所有者不明の土地が増えると推計しており、固定資産税をとれないケースが増える可能性が懸念されていた。

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