川崎市のヘイト禁止条例成立、初の刑事罰規定

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ヘイト禁止条例案を可決した川崎市議会=12日

ヘイト禁止条例案を可決した川崎市議会=12日

 ヘイトスピーチ(憎悪表現)対策として全国初の刑事罰を盛り込んだ差別禁止条例案が12日、川崎市議会で可決、成立した。罰則につながらない一部の規制を12月と来年4月に先行し、周知期間を経て来年7月から全面施行となる。

 条例は、道路や公園といった公共の場で、拡声器を使ったり、ビラを配ったりして、日本以外の特定の国や地域の出身者に差別的な言動をすることを禁止すると規定。具体例として、居住地域からの退去や身体への加害を扇動することのほか、人以外のものに例えて侮辱することを挙げた。

 違反者には勧告し、繰り返した場合は命令を出す。それでも従わなければ氏名などを公表する。表現の自由に配慮し、勧告や命令、公表の際に審査会の意見を聞き、勧告や命令の効力は6カ月とする。市は氏名公表と同時に警察や検察に刑事告発し、裁判で有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科される。

 インターネットでの差別的言動も市が拡散防止の措置を取ると明記した。

 市議会は、条例の周知徹底とあらゆる差別への対策を市に求める付帯決議も付けた。

 コリアタウンがあり、在日韓国・朝鮮人が多く居住する川崎市では、過去に住人らを誹謗(ひぼう)中傷する内容のデモが頻発。平成28年のヘイトスピーチ解消法成立の契機となった。市内では誹謗中傷はほぼ見られなくなっているが、市は再発防止と抑止効果を狙い、今回の条例案を提出した。

 条例成立後、福田紀彦市長は「罰則付きで重たいが、地域の実情に合わせて実効性の高い条例ができた」と述べた。

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