【税制大綱】(8)ベビーシッターの利用料を非課税に

[ad_1]



【税制大綱】(8)ベビーシッターの利用料を非課税に


 与党税制改正大綱には、国の基準を満たしたベビーシッターなどの利用料にかかる消費税を非課税にすることも盛り込まれた。これまで非課税となっていた認可保育施設や1日に保育する乳幼児が6人以上の認可外保育施設と、税制面での優遇措置を同一にする。子育て層にある不公平感を是正するのがねらい。

 新たに消費税が非課税となるのは、ベビーシッターや乳幼児が5人以下の認可外保育施設。10月に始まった幼児教育・保育の無償化では、一定の条件を満たせばベビーシッターなども3~5歳児は月額3万7千円、0~2歳の住民税非課税世帯の子供たちは4万2千円まで利用料が無償化された。ただ、この上限を超えた分や、幼稚園などと併用すると、その分は利用料に10%の消費税が課せられるため、負担増を懸念する声が上がっていた。

 ベビーシッターなどを対象に加える背景には、幼児教育・保育の無償化に伴い、ベビーシッターなどに対する国の基準ができたことがある。基準では、保育士または看護師の資格がない人に20時間程度の研修などを義務づけている。保育の質や安全性が担保できれば、税制面で優遇しても問題ないと判断した。

 ベビーシッターは出産後も働く女性の増加に伴い需要が伸びており、厚生労働省によると、平成30年3月現在でシッターを派遣する327の事業者と、個人で営む1650人が届け出をしている。

[ad_2]

Source link