対馬父娘殺害、無期確定へ 41歳男、最高裁が上告棄却

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 最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、長崎県対馬市で平成28年に父娘を殺害し家に放火したとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元鉄工所経営、須川泰伸被告(41)の上告を棄却する決定をした。19日付。無期懲役とした1、2審判決が確定する。

 1、2審判決によると、被告は28年12月6~7日、対馬市内で仕事上のトラブルがあった漁業、古川敬氏さん=当時(65)=の頭を鈍器で殴って殺害し、古川さん宅で次女、聖子さん=同(32)=も殺害。ガソリンや灯油をまいて火を付け、全焼させた。

 公判で被告側は「第三者の犯行の可能性がある」と一貫して無罪を主張。検察側は死刑を求めていた。

 昨年3月の長崎地裁裁判員裁判判決は、火災現場のガソリン携行缶から須川被告の掌紋が検出されたことなどから犯人と認定。ただ「突発的に鈍器で殴った可能性もある」と殺害の計画性を否定し、無期懲役を選択した。2審福岡高裁も支持した。

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