福岡の聴覚障害夫婦が提訴 旧優生法下で強制不妊手術

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 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、聴覚障害のある福岡県の80代の男性と、その70代の妻が24日、国に計2千万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。

 訴状によると、夫婦は共に聴覚障害がある。男性は60年代、結婚する約1週間前に、父親の依頼を受けた職場の社長に病院に連れて行かれ、何の説明もなく不妊手術を受けさせられた。子どもを持てないことを理由に妻が家出するなど夫婦関係が危機に陥ったり、子どもがいる友人との付き合いが疎遠になったりしたと訴えている。

 同種訴訟は各地で起こされ、初の司法判断となった今年5月の仙台地裁判決は旧法を違憲とする一方、国の賠償責任は認めなかった。

 強制不妊手術を巡っては今年4月、国が被害者に一時金320万円を支給する救済法が成立している。

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