会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)が日本を出国したと海外メディアが報じている問題で、ゴーン被告が海外に渡航していた場合、保釈条件に違反することが分かった。東京地裁が31日、ゴーン被告の海外渡航を禁じた保釈条件は変更されていないと明らかにした。
刑事訴訟法は、被告が証拠隠滅のほか、裁判所が定めた保釈条件に違反したと判断されれば保釈を取り消し、保釈保証金も没収すると規定している。ゴーン被告が海外に渡航していた場合、帰国後に保釈が取り消され、収監される可能性がある。
ゴーン被告の保釈には(1)都内に住み、住居の出入り口などに監視カメラを設置(2)日産幹部ら事件関係者との接触禁止(3)パスポートを弁護人が管理し、海外渡航は禁止(4)通信環境が制限されたパソコンや携帯電話の使用-など約10項目の条件が付けられていた。