強制不妊訴訟「国は謝罪し向き合ってほしい」 男性や姉が証言

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 旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を施されたとする東京都の男性(76)が、憲法が保障する自己決定権などを侵害されたとして、3000万円の国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が16日、東京地裁(伊藤正晴裁判長)であった。男性の尋問が行われ、「国は心から謝罪し、私たちに向き合ってほしい」と訴えた。

 男性は昭和32年、児童養護関連施設にいた中学2年の頃、職員に連れられた産婦人科病院で手術を受けた。手術の説明はなかったが「他人に知られれば白い目で見られる」と考え、余命宣告を受けた妻にやっとの思いで打ち明けた平成25年までひとりで抱えた。「苦しみ、悲しみ、ここまできた」と男性。「国はなぜ何もしてこなったのか」と訴えた。

 男性の姉も証言。姉は、祖母から「子供が産めなくなる手術」を男性が受けたと聞いていた。口止めされて男性にも言えず、弟夫婦に子供ができないことを「かわいそうに思っていた」と涙ぐんだ。

 旧優生保護法の問題に詳しい東京大学大学院の市野川容孝教授も証言し、不妊手術を強制する政策は海外にも存在したが、後に政府が実態調査や補償を行ったと説明。日本もこれらに取り組むべきだとし、今も優生思想が払拭されないのは「国がきちんとした向き合い方をしてこなかったからの可能性がある」などと指摘した。

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