大阪市ヘイト抑止条例は「合憲」…大阪地裁が全国初の判断

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 ヘイトスピーチ(憎悪表現)を規制する大阪市の条例は憲法で保障された「表現の自由」を侵害し違憲だとして、市民8人が市に対し、条例に基づき支出された公金の返還を求めた住民訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。三輪方大(まさひろ)裁判長は、条例による規制は「公共の福祉のため容認される」として合憲との判断を示し、原告側の訴えを棄却した。

 原告側代理人によると、ヘイトスピーチ規制について憲法判断が示されたのは全国初。大阪市は国のヘイトスピーチ解消法(平成28年6月施行)に先駆け、同年1月に自治体で初の抑止条例を施行した。ヘイトスピーチと認定した表現活動について、削除要請や表現者の氏名公表など拡散防止に必要な措置を行うことを規定している。

 判決理由で三輪裁判長は、拡散防止措置は表現活動を一定程度抑止し、「表現の自由を制限する」と言及。一方でこうした措置は、表現者が自ら削除に応じない場合や有識者会議の諮問などの手続きを経て行われるもので、「公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限」とも指摘し、憲法違反にはあたらないとした。

 原告側は控訴する方針。

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