旧優生保護法下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたとして、宮城県内の60代、70代の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が20日、仙台高裁(山本剛史裁判長)であった。原告側は「被害実態に即した適正な判断を求めたい」と訴えた。
昨年5月の1審仙台地裁判決では「個人の尊厳を踏みにじった」として、幸福追求権を定めた憲法13条に違反すると認定。一方で、不妊手術から20年以上が経過しており、損害賠償請求権が消滅する除斥期間を適用して原告の訴えを棄却した。
原告側はこの日、「手術の違法性を認識できたのは国に謝罪と補償を求めた日弁連の意見書が公表された平成29年であり、損害賠償請求権は存続している」などと主張。70代の原告女性は意見陳述で「16歳で何も知らされず手術を受けさせられた。国の違法行為を認識したときにはすでに20年以上経っていた。地裁判決は到底承服できない。苦しみは今も終わらず、さらに深くなっている」と述べた。
口頭弁論終了後、仙台市内で会見を開いた原告団の新里宏二弁護士は「法的な論点は多くあるが、目の前の被害をどうするのかということを問いたい」などとして、控訴審でも国と争う姿勢を示した。