携帯番号も開示命令 中傷書き込み、賠償請求にも「有用」 地裁判決

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東京地裁(桐原正道撮影)

東京地裁(桐原正道撮影)

 インターネットの投稿で名誉を傷つけられたとして、東京都内の不動産会社が接続業者(プロバイダー)のソフトバンクに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁が氏名や住所、メールアドレスだけでなく、携帯電話番号の開示も命じていたことが23日、分かった。原告側の中沢佑一弁護士は「携帯番号の開示を命じた判決は初めてではないか。中傷の書き込みをした人物に損害賠償を求めやすくなると期待できる」と話している。

 発信者の情報はプライバシー性が高いことから、総務省令は開示できる範囲を氏名や住所、メールアドレスなどに限り、携帯番号を含めていない。原告側は、携帯電話の番号を使ってやりとりするショートメッセージサービス(SMS)のアドレスとして、開示すべきだと訴えていた。

 市原義孝裁判長は昨年12月11日の判決で「SMSで使われる電話番号はメールアドレスに該当する」と指摘。「発信者を特定し、賠償請求をする際の連絡手段としても有用だ」との判断を示し、不動産情報を扱うネット掲示板への「トップ2人はぶくぶくと太っている」などとする投稿は、原告の名誉を傷つけるとして開示を命令した。

 ソフトバンクは「SMSに用いる携帯電話番号は開示請求の対象ではないと認識しており、控訴した」としている。

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