新型肺炎、強制入院や就業制限可能に 政府が「指定感染症」に決定

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新型肺炎対策のため、サーモカメラで入国者をチェックする成田空港の検疫所=23日、成田空港(佐藤徳昭撮影)

新型肺炎対策のため、サーモカメラで入国者をチェックする成田空港の検疫所=23日、成田空港(佐藤徳昭撮影)

 政府は28日午前の閣議で、感染拡大が続く新型コロナウイルスの肺炎について、患者の強制入院や就業制限ができるようになる感染症法上の「指定感染症」とする政令を決定した。感染拡大を防止するのが狙い。10日間の周知期間を経て、2月上旬に施行する見通しだ。指定は平成26年の中東呼吸器症候群(MERS)以来で5件目。

 政府は現在、空港での検疫など水際対策を強化しているが、感染の疑いがある場合、医療機関の受診や入院には協力を求めるしかない。指定により、設備が整った指定医療機関への強制的な入院や、就業制限ができる。入院費用には公費が助成される。患者が見つかった場合、医師には保健所への報告が義務付けられる。

 閣議では検疫法上の「検疫感染症」への指定も決定した。空港や港で感染が疑われる人が見つかれば、検査や診察を受けるよう指示することができる。報告を怠ったり、指示に従わなかったりした場合などは罰則の対象になる。

 厚労省の担当者は「法的に整備することで着実にスピード感をもって患者対応ができる」と説明している。

 政府は当初、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言していないことなどから、指定に慎重だったが、感染の広がりなどを受け、方針を転換させた。

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