固定資産税など8600万円を過大に徴収 大阪府吹田市、平成12年度以降

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 大阪府吹田市は4日、市内のマンション2691戸の固定資産税と都市計画税計約8600万円を、誤って過徴収していたと発表した。建築後の経過によって減価される比率の適用に誤りがあった。市は同日、調査で判明した約3千人の所有者に謝罪文書を送付。特定できた対象者の過徴収分は、今年度中に全額返還する。

 市によると、過徴収があったのは、市内で昭和47~49年に建築されたマンション42棟。課税台帳に登録する家屋の「用途」を、本来の「共同住宅」ではなく誤って「居宅」としていた。

 用途が居宅とされると共同住宅より税の減額幅が小さいため、市は平成12年度以降、所有者から固定資産税などを過大に徴収していた。

 昨年6月、同一のマンションで税額が異なる2通の「固定資産税納税通知書」を受け取った所有者の一人が不審に思い、市に問い合わせてミスが発覚した。

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