東京高検検事長、異例の定年延長波紋 野党「政権介入」 検察「難事件に対応」

[ad_1]



黒川弘務東京高検検事長

黒川弘務東京高検検事長

 政府が東京高検の黒川弘務検事長(63)について異例の定年延長を決定したことが波紋を広げている。「安倍晋三政権との距離が近い」(政府関係者)とされる黒川氏に、検察トップの検事総長就任の可能性を残す形となり、野党が「政権介入」「裏技」などと反発する。だが、黒川氏が日本の刑事司法制度を揺るがせた日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の逃亡という極めて困難な事件の捜査指揮に当たっているのも事実だ。(市岡豊大)

 政府は1月31日、2月7日で定年だった黒川氏の勤務を8月7日まで半年間延長することを閣議決定した。検事長の定年延長は極めて異例だ。検察ナンバー2に当たる黒川氏の人事をめぐっては、稲田伸夫検事総長が自らの職を譲らなければ退官せざるを得なかったが、定年延長により、稲田氏が7月まで慣例通りに2年間の任期を全うすれば、黒川氏を後任に充てることが可能になった。

 衆院予算委員会では、野党から批判的な質問が相次いだ。

 「(捜査現場に)にらみをきかせてもらうために、検事総長にするつもりで定年延長したのか」(国民民主・渡辺周氏)

 「首相さえ逮捕できる権限がある組織の人事に裏技を使った」(立憲民主・本多平直氏)

 検察庁法は検察官の定年について検事総長は65歳、それ以外は63歳と規定。同法に定年延長に関する規定はないが、国家公務員法では退職で公務運営に著しい支障が生ずると認められる場合、1年未満の範囲で勤務を延長できる。

 批判に対し、森雅子法相は3日の衆院予算委で「検察庁法は国家公務員法の特別法。特別法に書いていないことは一般法の国家公務員法が適用される」と説明。「重大かつ複雑、困難な事件の捜査・公判に対応するため、黒川氏の指揮監督が不可欠だと判断した」と理由を述べた。

 「事件」は、ゴーン被告が昨年末、レバノンに逃亡した事件を指すとみられる。黒川氏は法務省勤務が長く、他省庁や国会議員との窓口となる官房長と事務次官の在任期間は計約7年半に及び、豊富な人脈を生かした調整力が評価されている。身柄の引き渡しも含め官邸や外務省、警察庁など他省庁と連携した「国を挙げた戦い」(検察幹部)となっている逃亡事件の対応には、黒川氏の行政手腕が必要という判断だ。

 官房長時代、東京地検特捜部が捜査した小渕優子元経済産業相側の政治資金規正法違反事件や甘利明元経済再生担当相の現金授受問題などで議員本人は不起訴とされたことから、黒川氏は「官邸の用心棒」(本多議員)などと揶揄(やゆ)される。元検事の郷原信郎弁護士は「官僚支配を強めつつある現政権としては、独立性を尊重されてきた検察庁も例外ではないことを示そうとしたのではないか」と話す。

 一方、東京地検特捜部は昨年12月、政権の看板政策の一つであるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業をめぐる汚職事件に着手した。検察内部では消極論もあった中、黒川氏は積極的に進めた一人とされる。

 ある特捜部OBの弁護士は「特捜部経験もある黒川氏は検察内部では事件積極派で知られる。仮に総長になったとして、政権に忖度(そんたく)してやるべき事件を止めることはあり得ない」と語る。政府高官の一人も「官邸から高く評価されているのは事実だが、検察が官邸の思い通りになるなどというのは論外だ」と断じた。

[ad_2]

Source link