「瀬取り」の覚醒剤密輸に無罪 水戸地裁「犯罪の証明ない」

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 平成29年8月、海上で受け渡しをする「瀬取り」と呼ばれる方法を使い、茨城県沖で覚醒剤約475キロ(末端価格307億円相当)を密輸したとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた中国籍のソウ・シーマン被告の裁判員裁判で水戸地裁は25日、「犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役15年、罰金300万円だった。

 判決理由で、寺沢真由美裁判長は「費用の心配はしなくてよいと誘われ、観光するために来日した」との被告の供述は「不自然不合理であり信用することはできない」と指摘。一方で、一緒に行動した共犯とされる人物が覚醒剤の受け取りなどの役割を伝えられていた以上被告人も同様のはずだと断定する検察側主張は「無理がある」と退けた。

 被告は29年8月21日に船籍不詳の船から大量の覚醒剤を漁船に積み替えるなどして、茨城県ひたちなか市に同22日に陸揚げして輸入したとして逮捕、起訴された。この事件では、主犯格とみられる暴力団組長ら約20人が逮捕されている。

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