著作権料問題で音楽教室が控訴 JASRACに敗訴、不服

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2月28日の判決後、厳しい表情で取材に応じる原告団代表でヤマハ音楽振興会の大池真人常務理事=東京・霞が関の司法記者クラブ

2月28日の判決後、厳しい表情で取材に応じる原告団代表でヤマハ音楽振興会の大池真人常務理事=東京・霞が関の司法記者クラブ

 音楽教室でのレッスン演奏に著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求めた裁判で日本音楽著作権協会(JASRAC)に敗訴した音楽教室側は、2月28日の東京地裁判決を不服として知財高裁に控訴した。3月4日付。

 教室側は「徴収は音楽を学ぶ機会の減少につながり、音楽文化の発展に影響を及ぼす」と訴えたが、判決はJASRACが定めた徴収額について「著作権者の保護との均衡を失うほど過大ではない」として退けた。

 JASRACは平成29年2月、管理する楽曲の著作権使用料を徴収すると表明。使用料を年間の受講料収入の2・5%などと定め、原告と、個人教室を除く一部の事業者からは既に徴収を始めている。

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